キャッシング用語集
貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)
1983年5月13日法律第32号。「貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(同法1条)。参照:
総務省法令データ提供システム
貸金業者の業務運営に関するガイドライン
1998(平成10)年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴ない、金融庁が発出した事務ガイドラインをいう。
貸出金利/貸付金利
貸金銭消費貸借契約における利息の発生割合のこと。金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法があるが、わが国の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。
上限金利
法律で定められている金利水準の上限。わが国では、民法の特別法である利息制限法では、上限金利を、融資金額 100万円以上は年15%、10万円以上 100万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めている。刑事罰の対象となる出資法では、昭和58年11月1日から満3年は年 73.0%、昭和61年11月1日から「別途法律で定める日」までは年 54.75%、昭和58年11月1日から起算して5年を経過した日以降は年40.004%(昭和63年11月1日から実施)と定められていたが、1999(平成11)年12月に見直しがなされ、2000年6月1日からは年29.2%以下に改正された。
消費者金融
消費者の「信用」を担保とする消費者信用産業のなかで、商品やサービスを立替払いする仕組みを「販売信用」、直接金銭を貸し付けるものを「消費者金融」という。広義では、定期預金担保貸付、郵便貯金貯金者貸付、動産担保貸付も含まれるが、狭義ではノンバンク(貸金業者)による消費者向け無担保貸付をさす。
アドオン返済
借り入れた元金をもとに利息を計算する借金返済方法。返済ごとに減る元金をもとに利息を計算する「元金均等返済」や「元利均等返済」にくらべて、利息負担が割高になります。
元金均等返済
元金部分は返済回数で割った均等額を支払い、利息部分は元金残高をもとに計算し、その合計額を毎月の借金返済額とする返済方法。返済ごとに減る元金をもとに利息を計算するので、その分毎月支払っていく金額も減っていきます。
カードローン
CD、ATMなどからカードを利用して融資を受けることができるタイプの消費者ローン。狭義には、昭和50年代前半に、各銀行が売り出した小口の消費者ローンを指す。銀行は事前にクレジットライン(与信限度枠)を顧客に供与しておき、顧客は専用カード(ローンカード)により、その銀行のCD、ATMから自動的にお金を借りることができる。信販会社でも、ローン専用のカードを発行しているところがある。クレジットカードのカードローンは、「キャッシングサービス」とは別に、カード会社が会員向けに行っている融資制度(通常、キャッシングよりもまとまった資金が借りられる)。カード会社は、カードローンを希望する会員に個別に審査をした上で、カードの利用限度額とは別にカードローンの利用枠を設定する。会員は利用枠内であれば、CD、ATMで自由にお金を借りることができる。